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第1条(約款の趣旨) |
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特定非営利活動法人地域通貨ねやがわの地域貢献会員は、「げんき」記載の発行元たる特定非営利活動法人地域通貨ねやがわ(以下「発行元」といいます)の発行する「げんき」をこの約款にしたがって取り扱うものとし、「げんき」の所持者たる利用会員及び活動会員は、この約款によりお取引をしていただきます。
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第2条(「げんき」の利用できる場合) |
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次の場合には、「げんき」をご利用いただくことはできません。 |
1. |
利用会員及び活動会員は「げんき」を利用会員及び活動会員の提供する助け合い支えあいのサービス等の対価として、ご利用いただけます。 |
2. |
活動会員は、「げんき」を地域貢献会員の提供する商品およびサービスを受ける際に、「げんき」記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、地域貢献会員が「げんき」の利用できないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。 |
3. |
地域貢献会員は、「げんき」の発行及び取扱に関する契約等の新規締結や終了等によって、増減することがあります。
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第3条(「げんき」が利用できない場合1) |
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次の場合には、「げんき」をご利用いただくことはできません。 |
1. |
「げんき」が偽造、変造されたものであるとき。 |
2. |
会員が「げんき」を違法に取得した時、または違法に取得された「げんき」であることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。 |
3. |
「げんき」の3分の1以上が減失している時。 |
4. |
発行印の押印されていない「げんき」は無効です。
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第4条(「げんき」が利用できない場合2) |
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1. |
発行元に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該発行元の発行した「げんき」は、ご利用いただけないことがあります。 |
2. |
破産もしくは特別清算開始等の申し立てがあったとき。 |
3. |
手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止があったとき。 |
4. |
重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。 |
5. |
天災地変その他の理由により営業を停止したとき。 |
6. |
「げんき」の発行および取扱に関する約款に対する違反または不履行があったときまたは当該契約が終了したとき。 |
7. |
前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。
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第5条(「げんき」の再交付をする場合) |
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第3条第3項の場合において、発行元が、当該(げんき)が偽造または変造されたものでない事および未使用のものであることを確認でき、勝つ、(げんき)の減失範囲が2分の1未満の時は、利用会員および活動会員は、発行元が定める方法でその「げんき」をご提出いただくことにより、手数料をご負担いただいたうえ、発行元において「げんき」の再交付を受けることができます。
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第6条(「げんき」の再交付をしない場合) |
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会員が「げんき」を盗まれまたは紛失された場合等には、発行元は「げんき」の再交付をいたしません。
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第7条(地域貢献会員との関係) |
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活動会員が「げんき」をご利用された際、万一、商品または、サービスの購入について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、「げんき」をご利用された地域貢献会員との間で解決していただくものとします。
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第8条(換金の原則禁止) |
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1. |
利用会員および活動会員は「げんき」を現金と引き換えすることはできません。 |
2. |
地域貢献会員は、発行元が別に定める「地域通貨「げんき」運用既約」に基づき、「げんき」を現金に引き換えるよう、発行元に請求する事ができます。 |
3. |
発行元に責任のある事由により「げんき」の利用が著しく困難になったと認められる場合(ただし、第4条第1項の場合を除きます。)には、前項の定めにかかわらず、会員は、発行元が定める方法で「げんき」をご提出いただくことにより、券面金額の払い戻しを受けることができます。なお、発行元以外においては、理由のイカンを問わず、払戻しを受けることはできません。
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第9条(取扱の変更) |
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「げんき」の取扱について、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
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第10条(発行保証) |
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1. |
発行元は、発行保証金の供託その他の手段により、「げんき」にかかる前受金について、「前払式証票の規則等に関する法律」(以下「プリカ法」といいます。)に定める割合で保全措置を講じています。 |
2. |
発行元の破産等により発行元を含むすべての地域貢献会員において「げんき」が利用できなくなった場合で、基準日未使用残高が1000万円を超えているときには、同法の規定に基づき、財務局に申し出て、還付を受けることができる制度があり、会員は還付手続きの開始が官報により公示された後に財務局に申し出て所定の手続を経たうえで還付を受けることができます。 |
3. |
前項の場合において基準日使用残高が1000万円以下の場合においてはプリカ法の規定に準じて、寝屋川市に申し出て、還付を受けることができます。
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〈付則〉この約款は、平成17年4月1日から適用します。 |
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