地域通貨「げんき」

地域通貨「げんき」で
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地域通貨「げんき」について 入手方法と利用方法について 地域通貨「げんき」のデザイン
運用規約
1.地域通貨「げんき」発行の目的
 

地域通貨「げんき」を主にコミュニティ活動の対価とするために発行し、住民、地域コミュニティづくりに貢献する商店街、事業者、公共施設等において循環させることにより、「げんき」なコミュニティの創造・再生につなげる。

2.地域通貨の名称および価値
 

地域通貨の名称を「げんき」とし、1「げんき」を1円とする。また、地域通貨「げんき」は紙幣方式とし、100「げんき」・200「げんき」の2種類とする。

3.運営主体
 

「(特活)地域通貨ねやがわ(以下、「地域通貨ねやがわ」という。)」が、地域通貨「げんき」を発行する。

4.会員
 
「地域通貨ねやがわ」に、次の会員を置く。
「利用会員」
  地域通貨「げんき」を利用しようとする場合は、「地域通貨ねやがわ」の事務局で、「利用会員」として登録する。
「活動会員」
  「利用会員」に対して、「げんき」を対価とする助け合い活動を提供しようとする場合は、「地域通貨ねやがわ」事務局で、「活動会員」として登録する。
「地域貢献会員」
  「活動会員」が、「利用会員」から助け合い活動を通じて受け取った「げんき」を対価として、商品・サービスを提供しようとする商店街等は、「地域通貨ねやがわ」事務局で、「地域貢献会員」として登録する。

5.げんきの発行
 

「げんき」の発行場所は、「地域通貨ねやがわ」事務局とし、事務局は、「利用会員」以外のものに対しては、地域通貨を発行しないものとする。「げんき」の発行にあたっては、「利用会員」より会費を100円単位で徴収することとし、会費と同額の「げんき」を当該「利用会員」に対して、発行するものとする。
また、事務局が発行した地域通貨には、発行者印を必ず押印するものとする。

6.「げんき」を対価とした「地域貢献会員」による商品・サービスの提供等
 

「地域貢献会員」の商品・サービスの提供を「げんき」を対価として受けることができるのは、「活動会員」のみとする。
この場合において、「活動会員」は、「地域貢献会員」の商品・サービスの提供を受けようとするときには、必ず「げんき」の裏面の署名欄に署名しなければならない。

7.地域通貨「げんき」特別会計
 

「地域通貨ねやがわ」に、「地域通貨「げんき」特別会計(以下、「「げんき」特会」という。)をおく。
「「げんき」特会」において、地域通貨「げんき」の利用者の保護を図るために、地域通貨「げんき」を「利用会員」に対して発行したときに徴収した会費の全額を現金で保管することとし、第8条但書きに定めること以外の目的に支出しないものとする。
なお、「「げんき」特会」の収支状況等に付いては、常にその情報を公開するものとする。

8.「げんき」の換金
 

「げんき」の換金は、原則として行うことができない。
但し、「地域貢献会員」は、提供した商品・サービスの対価として受け取った「げんき」については、別に定める様式によって「地域通貨ねやがわ」に地域貢献を行った実費弁償として、換金を請求することができる。この場合において、地域通貨ねやがわ」は、請求のあった「げんき(裏面の書名欄に署名のないものを除く。)」と同額の現金を当該「地域貢献会員」に対して支払うものとする。

9.その他
  この他、必要な事項は、理事長が別に定めを置くものとする。

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